観光庁、Go Toトラベル事業事務局は6日、旅行期間外に配達されるおせち料理などの商品・サービスと宿泊をセットにした旅行商品はGo Toトラベル事業の支援対象外と発表した。事業者が販売を継続した場合でも給付金を支払わない。
おせち配達と宿泊をセットした旅行商品は一部で販売されている事例が確認されたが、10月29日付の「Go Toトラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方」のうち、「旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること」の項目に抵触する。
すでに予約済みの当該旅行商品でも13日以降に実施される旅行は支援の対象外。支援対象外の部分と旅行代金(宿泊費、交通費)を明確に区分して販売する場合は、旅行代金のみ、本事業の支援の対象になる。