
経済産業省は、7日からの大雨による災害に関し、島根県、福岡県、佐賀県、大分県の16市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、災害復旧貸付などの被災中小企業・小規模事業者支援措置を実施している。6月29日からの大雨による災害でも、山口県の2市に同様の措置を行っている。
特別相談窓口を各地域の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業基盤整備機構、経済産業局などに開設している。
災害復旧貸付では、被害を受けた中小企業、小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫、商工中金が運転資金、設備資金を融資する。売り上げの減少に対しては、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用する。
既往債務に関しても、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会に対し、返済猶予などの条件変更、貸し出し手続きの迅速化などについて、中小企業、小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請した。
災害救助法の適用地域は、島根県=出雲市、福岡県=久留米市、八女市、筑後市、うきは市、朝倉市、那珂川市、筑前町、東峰村、広川町、添田町、佐賀県=佐賀市、唐津市、伊万里市、大分県=中津市、日田市、山口県=山口市、美祢市。