コロナウイルス感染者の宿泊拒否で施設に批判が集まらないような法整備が必要だ(写真と本文は関係ありません)
現実見据えた議論を
新型コロナウイルス禍で、宿泊業界が頭を悩ませているのが、感染が疑われる人への対応、いわゆる旅館業法5条問題だ。現在、厚生労働省で業法改正の議論が進められているが、その成り行きが注目される。
5条では、伝染病にかかっていることが明らかに認められる時だけ宿泊を拒むことができる。発熱やせきなどの症状が新型コロナによるものだとみなされれば拒否できるが、疑いの段階では拒否できないため、他の客や従業員への感染拡大が懸念される。旅行先で感染した場合、宿泊施設が感染源と疑われることは信用問題になりかねない。
厚労省は8月に有識者による検討会を設け、5条と6条(宿泊者名簿について定めた条文)の見直し議論を始めた。コロナ対策は喫緊の課題であり、現実を踏まえた明確な基準を作ってほしい。
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