ちょうど、12月14日に平成30年の税制改正大綱が発表された。以前にも、この改正について触れたが、一度、皆さんに関係しそうな部分をピックアップして整理したいと思う。
「個人課税(所得税)を強化」といっていい今回の改正、まずは給与所得控除額に大きな改正が入った。そもそも、給与所得控除や後述する公的年金等控除が何たるかは紙面の都合上今回は割愛するが、今まで、年収1千万円超の給与所得控除額は220万円で頭打ちとなっていたが、今回の改正で、850万円超のそれが195万円と25万円引き下げられた。年収850万円超が高額の収入者かという議論もあったが、筆者には取れるところから、税金を取るという姿勢に変わりはないと思ってしまった。
次に、公的年金等控除にも改正が入った。こちらは、控除額の計算が複雑なので、ポイントだけだが、高額の年金をもらっていたり、年金以外の収入が一定額以上あると、公的年金等控除が減らされるという内容になっている。これら所得税の改正については平成32年分から適用される。
一方、法人税はどうかというと、全体的に減税の方向である。前回取り上げた、事業承継に関するものや、設備投資や賃上げを促した減税策となっている。
もちろん、諸外国に比べ、わが国の法人税は高いとされているので、諸外国並みに減税し、企業誘致という観点からは歓迎すべきことだが、所得税とのバランスが少し悪いようである。
それから、今回の改正点で興味深い税の創設があった。それは、国際観光旅客税(仮称)である。内容は、本邦から出国する観光旅客等はその出国の際に千円税金がかかるというものである。こちらは、平成31年1月7日以後の出国について適用する予定である。
(髙村税理士事務所代表、髙村健一)