「そろそろ事業を後進に譲ろうかと思っているが、いついかなる方法で行えばいいのか悩みが尽きません」
事業承継に関する相談は尽きることがない。その中でも株価算定については悩ましい限りだ。
1.非上場株式評価の経緯
非上場会社の株価評価は64年前に定められた通達に基づき、「類似業種比準価額」「時価純資産価額」「配当還元価額」の3方式を基礎として相続税・贈与税などの税務実務が運用されてきた。後継者の税負担軽減のため幾度の改正を経て評価額は引き下げられ、株式取得が実質非課税となる「特例事業承継税制」が創設されてから8年が経過した。しかし、この評価方式の組み合わせによって大企業の株価が低く算定され、課税の公平性を損ねていると会計検査院から指摘を受けた。これを受け、今年12月までに評価方法の改正が決定され、有識者会議で検討が進められている。
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