観光庁、JR東日本びゅうツーリズム&セールス行政処分、旅行業務取扱料金の過大収受で


 観光庁は6月11日付で、JR東日本びゅうツーリズム&セールスに対し、旅行業法第19条第1項の規定に基づく行政処分を行った。6月4日に実施した聴聞の結果を踏まえたもの。

 同社東北・北海道統括支社は遅くとも2018年度以降に締結した手配旅行契約において、営業所に掲示した旅行者から収受する旅行業務取扱料金を超えた金額を旅行者から収受。旅行業法第13条第1項第1号に違反すると認定された。

 このため、観光庁では東北・北海道統括支社に6月13日から30日までの18日間の業務停止を命じた。ただし、6月12日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務は除外する。

 
 
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