指導にあたる旅館でも特定技能1号として入社するスタッフが急増してきた。出身国はネパール、ベトナム、中国、ミャンマーとさまざま。制度が変化し続けるいま、受け入れ側としてどのように向き合い、どのように育てていけばよいのか。現場の教育係とともに、模索の日々が続いている。
さて、ここで外国人材に関する基本知識をおさらいしておこう。
旅館で特定技能1号の在留資格で働くには、就労前に「宿泊分野特定技能1号評価試験」と「日本語試験」に合格する必要がある。これらの試験には日本語学校在学中もしくは卒業後に受験する。一方、海外から直接、来日する場合は母国で技能と日本語の両方の試験に合格し、受け入れ側の旅館と雇用契約を結んだ上で入国する。いずれのルートも旅館で働き始める時点で、基礎的な業務知識と日常会話レベルの日本語力を備えていることが就労の前提条件となる。
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