【学術×現場37】育成就労で見える外国人材の育て方 福島規子


 今回は外国人雇用に関する話題。令和6年、岸田内閣は「技能実習制度」を廃止し、「育成就労制度」へ移行する改正法を成立させた。そして、令和8年1月23日、政府は「育成就労制度の創設に関する方針」と「特定技能制度の見直し方針」を閣議決定し、外国人雇用は次のフェーズへと突入した。

 旅館で働く外国人の在留資格は、主に「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の3タイプ。ほかにも、日本の大学等を卒業し、日本語能力試験N1または、BJT480点以上を有する外国人を対象とした「特定活動46号」がある。「技人国」が通訳・企画・広報など専門性の高い業務に限定されているのに対し、「特定活動46号」では、大学で学んだ知識や高度な日本語能力を生かしながら、接客サービスを含む幅広い業務に従事することができる。

 さて、令和9年4月1日に施行される「育成就労制度」では、技能実習制度で原則、禁止されていた転職(転籍)が、入社1年後から本人の意思で可能となる。つまり、今まで技能実習生枠で比較的長期間(3年~5年)在籍することが前提とされていた人員が、育成就労制度になると「職場の雰囲気になじめない」あるいは「給与に不満」といった理由で離職してしまい、人事計画が暗礁に乗り上げる可能性も否めない。

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