宿泊業4団体、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」設立 外国人就労の態勢整備


新・在留資格、技能実習に対応

 日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟(JCHA)の4団体は、外国人就労に関して「一般社団法人宿泊業技能試験センター」を共同で設立し、業界を挙げて雇用の受け入れ態勢を整備する。政府が外国人就労の拡大を目的に創設する新たな在留資格の活用を視野に、在留資格取得に必要となる技能試験の実施態勢を準備する。同時に、技能実習法に基づく外国人技能実習生の受け入れに必要な試験の実施機関を目指す。新たな在留資格の創設が見込まれる来年4月に向けて試験の実施態勢を整えたい考えだ。

 宿泊業4団体は深刻化する人手不足やインバウンドの増加を背景に、2016年10月に「宿泊業外国人労働者雇用促進協議会」を設置し、外国人材の受け入れ策の検討を開始。観光庁をはじめ関係機関の助言を受けながら、法人の設立準備を進めていた。

 理事長には全旅連会長の多田計介氏が就任。理事には日本旅館協会会長の北原茂樹氏、JCHA副会長の小林磨史氏、全旅連常任顧問の佐藤信幸氏、日本ホテル協会専務理事の福内直之氏。事務所は東京都千代田区の旅館会館内に置く。

 宿泊業4団体は、政府が検討している新たな在留資格の活用に期待を寄せている。今年6月に閣議決定された「骨太の方針2018」には、現行の「専門的・技術的な外国人材」の受け入れ制度を拡充し、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材」の就労を目的とした新たな在留資格を創設することが盛り込まれた。制度の詳細は未定だが、在留期間の上限は5年。来年4月の開始を目指し、秋の臨時国会に入管難民法の改正案が提出される見通しだ。

 政府は、新たな在留資格の受け入れ業種を決定していないが、宿泊業を含む5分野が当初から想定されている。新たな在留資格の取得には、対象業種で働くための一定の知識や技能が求められ、国が指定する試験に合格する必要がある。また、技能実習(3年間)の修了者は試験を免除する方針が示されている。

 宿泊業4団体では、宿泊業が新たな在留資格の受け入れ業種に選定されることを想定して、宿泊業技能試験センターで試験を実施できる態勢を準備しておく。同時に、宿泊業は現在、技能実習制度の対象職種(移行対象職種)ではないため、宿泊業が認定されるよう技能評価試験を整備し、宿泊業技能試験センターが試験実施機関として機能するようにする。

 技能実習制度の対象職種に宿泊業が認められるには、宿泊業技能試験センターで評価試験案などを策定し、厚生労働省の認定を受け、厚労省、法務省に技能実習法の施行規則を改正させる必要がある。宿泊業技能試験センターでは当面、入国から3年間の受け入れが可能な「技能実習2号」の取得に必要な試験案、試験の運営態勢を整備する。


    

 
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