観光業の風評被害、減収20%分は対象外


 東京電力は9月21日、福島第1原子力発電所事故で被害を受けた法人や個人事業主に対する賠償金の算定基準とスケジュールを発表した。福島、茨城、栃木、群馬4県の観光業の風評被害については、原発事故以外の地震や津波、景気低迷などの影響もあるとして、一律で減収の20%分を補償の対象外とした。事業者の反発も出そうだ。

 東電は27日をめどに請求書などを発送、併せて受け付けを開始し、10月中の支払い開始を目指す。今回は3月11日から8月末までの期間が賠償対象となる。9月以降の被害は3カ月ごとに支払う方針だ。

 東電が示した算定例に基づき、観光業の風評被害について見ると──。震災から半年間で売上高220万円だった旅館・ホテルが、昨年同時期は500万円だったとすると減収率は56%になる。この場合、原発以外の要因による減収率(20%)を除いた36%が事故の影響によるものと判断。

 賠償額算定の基準となる額は、宿泊業の平均利益率(60%)に基づき300万円とした。これに36%をかけた額、108万円が旅館・ホテルに支払われる計算だ。

 全国規模で広がっている外国人観光客のキャンセル(解約)についても賠償し、「追加的費用」として放射線検査費用などは実費を払う。

 
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