東京都は、都民に新型コロナ感染症対策を呼びかけている。
・新型コロナウイルス感染症は、感染症法の「指定感染症」に2月1日から指定され、法に基づき医師の届出、積極的疫学調査、患者への医療提供などを行うこととなります。
・新型コロナウイルス感染症は、我が国において現在、流行が認められている状況ではありません。都民の皆様におかれましては、季節性インフルエンザと同様に咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
・新型コロナウイルス感染症は、我が国において現在、流行が認められている状況ではありません。都民の皆様におかれましては、季節性インフルエンザと同様に咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
【症状や受診方法などに関する相談】
最寄りの保健所・コールセンター※(03-5320-4509)
※午前9時から午後9時まで(土、日、祝日を含む)
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