新潟県は09年を「大観光交流年」と位置づけ、観光客増加に全県挙げて取り組むが、1月のスタートにあわせ、「観光立県推進条例」を制定、施行する方針だ。条例の最大のポイントは観光地で提供されるサービスを県が評価、公表すること。条例でここまで踏み込むのは珍しい。観光立県実現には欠かせないと判断した。
条例案は現在、県議会で審議されており、順調にいけば12月19日にも採択され、1月1日施行される予定。
条例は前文と第1〜12条から成っており、サービスの評価、公表は9条(観光旅行者の満足度の向上のための取り組み)で触れている。9条ではまた、サービス提供者に対し、「必要な助言または要請を行い、旅行者の満足度が向上するよう努める」としている。
サービスの評価、公表のあり方については今後検討するが、賛否両論も出そうだ。県観光協会の高橋正会長は「地域間競争を促し、県全体に活力を与えるものと確信している」と理解を求める。
条例は、(1)地域における創意工夫や自主的・主体的取り組みを尊重する(2)自然、文化、歴史、食などの地域の有する資源を生かす(3)観光旅行者が満足できるおもてなしをする──ことなどを基本理念として掲げ、県や県民、観光業者などの責務と役割を記している。
また、観光施策を総合的、計画的に実施するための行動計画を定めるとともに、実施のための必要な財政上の措置をとることも盛り込んだ。