改正労働安全衛生法、観光業界にチャンス


学会会員ら7氏によるシンポジウム

学会会員ら7氏によるシンポジウム

 日本観光研究学会はこのほど、埼玉県新座市の立教大学で「今求められる、こころを軽やかにする観光」をテーマにシンポジウムを開いた。この席で出席者は、昨年6月に改正された労働安全衛生法に言及。従業員50人以上の事業所に従業員の年1回のストレスチェックを義務付けるもので、出席者から「企業が観光を使い、従業員の心を軽くする取り組みが考えられる。観光業界にとって(改正法の施行は)チャンスだ」と、その可能性を訴えた。

 労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的に1972年に施行された。

 今回の改正では、従業員(常時使用する労働者)50人以上の事業所に対し、そのストレスチェックを義務付ける。50人未満の事業所は当分の間努力義務とする。実施は今年12月1日から。

 ストレスチェックとは、医師や保健師、一定の研修を受けた看護師などが、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査。職場の環境や現在の体調などの設問で該当する項目を選んでもらう。

 法律では、事業所に年1回の検査を行わせ、検査結果を医師などから従業員に直接通知。高ストレスと判断された従業員から申し出があった場合、従業員に医師による面接指導を受けさせることを義務付ける。また面接指導の結果に基づき、従業員の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を行うことも義務付ける。

 学会のシンポジウムでは、立教大学現代心理学部の小口孝司教授、琉球大学大学院観光科学研究科の荒川雅志教授らが改正労働安全衛生法に言及。

 小口氏は「顕在的な精神疾患者は300万人以上、そのうちうつ病は100万人以上で、実際はその数倍ともいわれる。そんな中で従業員のストレスチェックが企業の義務となった。企業が観光を使い、従業員の心を軽くする試みが考えられる。観光業界にとっては観光の有効性、エビデンス(証拠・根拠)を提示する必要がある」と述べた。

 荒川氏はストレスチェック制度とともに、厚生労働省が進める糖尿病予備軍らを対象にした「宿泊型新保健指導(スマート・ライフ・ステイ)プログラム」に言及。沖縄県で行われている同プログラムのモデル事業を紹介した。またこれらの動きを踏まえ「従来型の観光では来訪者増は到底期待できない。ヘルスツーリズム、エコツーリズムなど、新しいタイプの『ニューツーリズム』の開拓が必要だ」と観光関係者らに訴えた。

学会会員ら7氏によるシンポジウム
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