国際観光振興法の外国人観光客利便性推進措置、公共交通機関の努力義務拡充


 国際観光振興法の改正に伴い、鉄道、バスなどの公共交通事業者に課す外国人観光客の利便増進措置の努力義務が拡充される。改正規定は10月中旬にも施行される予定。旅客施設や車両のWi―Fi利用環境の整備、トイレの洋式化などの措置が加わる。観光庁は、努力義務の拡充を踏まえて利便増進措置に関する基準案を策定し、15日にはパブリックコメント(意見公募)を開始した。

 今年の通常国会で外客旅行容易化法が改正され、規定の一部とともに法律名も新たになり、国際観光振興法となった。公共交通事業者などの努力義務の拡充のほか、国際観光旅客税(出国税)の使途などが規定された。

 公共交通事業者などが旅客施設や車両に講ずるべき外国人観光客の利便増進措置の努力義務は、観光庁長官の定める基準に基づくことが規定され、観光庁では、有識者で構成する検討会での議論を経て、基準案を策定した。

 基準案では、利便増進措置の努力義務の内容を、(1)多言語による情報提供(案内表示、案内放送、多言語音声翻訳システムの活用)(2)多言語による運行情報の提供(事故・災害時など含む)(3)Wi―Fi利用環境の整備(4)トイレの洋式化(5)クレジットカード対応券売機の配備(6)交通系ICカード対応(7)荷物置き場の確保(8)インターネット予約環境の提供―と定めた。

 基準案のパブリックコメントの受付期間は9月13日まで。国際観光振興法の改正規定、利便増進措置の基準の公布、施行は10月中旬の予定。

 基準案と同時に、努力義務の範囲外ではあるが、実施が望まれる推奨事項などを含めたガイドライン案も公表した。ガイドライン案では、例えば、Wi―Fiの利用環境の整備に関してSIMカードやモバイルルーターの販売・貸し出し拠点の設置、多言語対応券売機の導入、荷物の一時預かりや配送のサービス提供などを推奨事項に挙げている。

基本方針案でパブコメ開始 国際観光振興法

 観光庁は15日、国際観光振興法で、国土交通相が策定することになっている基本方針の案についてパブリックコメントを開始した。

 来年1月7日から出国ごとに1人千円を徴収する国際観光旅客税の使途、外国人観光客の来訪促進措置などに関する方針を定めた。

 意見募集は9月13日まで。10月17日公布・施行の予定。

 
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