
実務講習修了で登録可能に
住宅宿泊事業法(民泊新法)の国土交通省関係施行規則の一部を改正する省令が7月19日に公布、施行された。政府の規制改革の動きを踏まえ、家主から管理を請け負う住宅宿泊管理業(以下、管理業)の参入要件を緩和した。新たに創設される実務講習を修了すれば、管理業者として登録が可能になることから、国内外の旅行需要が回復する中、地方などで管理業者が増えることが期待されている。
管理業者は、国土交通省に登録する必要がある。従来の登録要件は、住宅の取引・管理に関する契約実務を伴う業務の従事経験2年以上、または宅地建物取引士、マンション管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士のいずれかの資格だったが、今回の一部改正によって実務講習の修了者が追加された。
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