経産省、専用サイト開設
新型コロナウイルスの緊急事態宣言(1月発令)に伴う外出・移動の自粛などで影響を受けた事業者を対象とする一時支援金の支給制度について、経済産業省は1日、申請手続きの詳細を発表した。一時支援金の事務局のウェブサイト(https://ichijishienkin.go.jp/)も開設。申請の受け付けは8日に始まり、5月31日まで。緊急事態宣言の対象地域内外の旅館・ホテル、観光施設、旅行代理店、バス、タクシーなども要件を満たせば対象となる。
申請には、「登録確認機関」として認定を受けた商工会や商工会議所、税理士、中小企業診断士、行政書士などによる「事前確認」を受ける必要がある。事前確認は、不正受給などを防止するため、事業の実施状況や支給制度の理解度などを前もって確認する手続き。
申請予定の事業者は、身近な登録確認機関を事務局のホームページで検索できる。登録確認機関は順次認定予定。登録確認機関に対して事前確認を予約し、テレビ会議や対面で書類の有無などを含めて確認作業を行う。
事前確認を受けた事業者は、事務局のウェブページからオンライン申請できる。サポート会場でも申請可能。手続きに必要な書類は、2019年と20年の確定申告書、2021年対象月までの毎月の売り上げ台帳など。
一時支援金の要件は1~3月いずれかの売り上げが前年比または前々年比50%以上の減少など。給付額は中小企業などの法人で最大60万円、個人事業者で最大30万円。