訪日外国人旅行者向けの消費税免税制度が11月1日、リファンド方式に変更になった。日本国内での免税購入品の転売などの不正防止に向け、空港などでの出国時に商品の持ち出しが確認された場合に消費税相当額を払い戻す方式に移行。併せて、化粧品、食品、薬などの「消耗品」の上限額(50万円)を撤廃し、一般物品との区別をなくしたほか、「消耗品」に求めてきた特殊包装も廃止された。
免税店(輸出物品販売場)は、従来、消費税が免税された価格で商品を販売してきたが、リファンド方式に移行。転売などの不正防止に加えて、免税店側にも事務負担や税務リスクの軽減などのメリットがある。
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