観光庁はこのほど、令和8年熊本地震の被災者が有する権利利益を保全するため、観光庁所管の許可などの有効期間を延長する告示を公布した。特定被災地域内に主たる営業所を置く旅行業者について、7月28日以降に旅行業登録の有効期間が満了となる場合、有効期間を令和9年(2027年)1月27日まで延長する。
令和8年熊本地震による災害が「特定非常災害」に指定されたことを受けた措置。また、7月28日以後に法令で定められた履行期限が到来する義務について、熊本地震の影響で履行できなかったと認められた場合は、11月27日までに履行すれば行政上および刑事上の責任を問わない。
義務の対象としては、旅行業法に基づく登録事業者の登録事項変更の届け出や、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の届出事項変更の届け出などが含まれる。
告示で指定された対象者以外についても、熊本地震の被災者は、申し出により有効期間の延長が認められる場合がある。このため、観光庁では特定権利利益を所管する部局に問い合わせるよう呼び掛けている。




