観光庁の村田長官(15日の定例会見で)
観光庁は7月15日、住宅宿泊事業法に基づき、民泊(住宅宿泊事業)事業者への規制に関する技術的助言を全国の自治体向けに通知した。民泊の拡大が見込まれ地域への悪影響が懸念される場合、各自治体の判断で合理的に必要と認められる限度において、自治体が民泊の年間営業日数を0日に設定し、特定地域での営業を事実上禁止にできる「ゼロ日規制」が適用可能になる。現に弊害が生じている場合も既存の民泊に対する制限が行えるほか、都市計画によって制限を行うことも可能になった。
通知は、国土交通省不動産・建設経済局、厚生労働省健康・生活衛生局などと連名で発出した。
現在施行されている「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」では、閑静な住宅街や学校周辺などで静穏な生活・教育環境が損なわれる場合や、住宅の多くが民泊に転用され定住人口や地域コミュニティの維持に支障が出る場合であっても規制が制限されてきた。「ゼロ日規制」の適用は、こうした場合も適切ではないとされていた。
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