長野県は1日から、観光資源の充実や旅行者の受け入れ環境整備など観光振興施策に要する費用に充てるため、宿泊税を導入した。宿泊料金にかかわらず一律額を課す定額制を採用し、導入当初3年間は1人1泊200円、2029年6月以降は300円徴収する。
課税対象は県内の旅館、ホテル、簡易宿所、民泊施設などの宿泊者で、宿泊料金が素泊まりで税抜き6千円未満の場合は課税しない。幼稚園、小学校~大学の学校の教育・研究活動のほか、保育所などが主催する行事、中学校などの部活動などでの宿泊は課税を免除する。
徴収は、宿泊施設が原則として毎月県に申告納入する。
県は、宿泊税によって中長期的に取り組む観光の目指す姿や目標、宿泊税の活用使途を明確化するため、「長野県宿泊税活用計画」を策定。計画期間は2030年度までの5年間。期間中の税収を108億円程度と見込み、世界水準の山岳高原観光地づくりに向けた施策として「長野県らしい観光コンテンツの充実」「観光客の受け入れ環境整備」「観光振興体制の充実」に63億円程度を充てる。このほか、市町村交付金に36億円程度、広報などのその他経費に1億円程度、徴税経費は8億円程度を見込む。




