通訳案内士法・旅行業法の改正、来年1月4日に施行 


 通訳案内士法と旅行業法の改正法の施行日が、来年1月4日に決まった。外国人旅行者の受け入れ環境の整備に向けて、通訳案内士の資格を問わず報酬を得て通訳ガイドができるように業務独占規制を廃止する。同時に、旅行の安全や取引の公正を確保するため、ランドオペレーター(旅行サービス手配業者、以下・ランオペ)の登録制度を創設する。

 通訳案内士法と旅行業法の改正法は、通常国会で成立。6月2日に公布された。政府は15日、改正法の施行日などを定めた政令を閣議決定した。

 通訳案内士法の改正では、国家試験に合格した現行の有資格者を「全国通訳案内士」とし、資格を持たない者がその名称や類似名称を使用できない名称独占の規制とする。

 現行の地域限定通訳案内士などは、特定の地域で活動する有資格者として「地域通訳案内士」とする。市町村や都道府県が策定した育成計画に基づく研修の修了者に名称独占を認める。

 「全国通訳案内士」には、資格を持たない者との質の差別化を図るため、3~5年の間で定期的な研修を義務付ける。研修は、観光庁に登録した機関が実施できるが、同日に閣議決定した政令では、研修実施機関の登録の有効期間を3年と定めた。

 旅行業法の改正では、これまで規制の対象外だったランオペに登録を義務付ける。観光庁がこれまでに把握したランオペの事業者数は1369社で、このうち旅行業未登録は583社。閣議決定した政令では、登録などの事務をランオペの営業所が所在する都道府県が行うことを定めた。報告徴収や立ち入り検査は観光庁も可能となる。

 ランオペの登録申請は、改正法の施行日に先立って都道府県ごとに開始される。観光庁と都道府県は具体的な事務を調整中で、地域では事業者向け説明会なども開かれる予定。ランオペには、観光庁に登録した機関が行う研修を修了した「管理者」の設置が必要だが、施行から6カ月以内の猶予があり、この間に研修が実施される。

 この他に旅行業法の改正では、着地型旅行の促進を目的に、旅行業務取扱管理者に「地域限定」の資格を新設するため、政令で試験や研修の手数料を定めた。

 通訳案内士法と旅行業法の改正法の施行に向けては、今回閣議決定された政令のほか、省令改正、各種研修の整備などの制度設計が必要で、順次詳細が詰められていく。

 
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