宿泊業の人材不足対策事業を公募、5月末まで


 観光庁は3月29日、「観光地・観光産業における人材不足対策事業」の公募を開始した。観光産業の人手不足対策として、宿泊業の人材不足の解消に向けた設備投資などを支援するもの。具体的にはスマートチェックイン・アウトシステムやチャットボット、宿泊施設管理システム(PMS)等の各種システムや配膳・清掃ロボットなどの導入などを支援する。

 補助対象となるのは宿泊事業者で、旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けているもの。条件として、①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録を受けているもしくは申請中②有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社またはその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済みまたは1年以内に取得予定、のいずれかに該当する必要がある。

 また、DMOや地方公共団体と連携し、訪日外国人宿泊者数を向上させるための取組や、地域一体での求人活動等人手不足解消のための具体的な取組を行っていることも条件とした。

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