国際観光振興法、外国人利便措置で交通機関の努力義務を拡大


 外客旅行容易化法から名称が新たになり、一部の規定が改正された国際観光振興法では、鉄道やバス、航空、旅客船などの公共交通事業者に課す外国人観光客の利便増進措置の努力義務が拡充された。同措置に関する具体的な基準が策定され、10月17日、改正法とともに施行された。旅客施設や車両についてWi―Fiの利用環境やクレジットカード対応券売機の整備など、公共交通事業者が講ずるべきサービス水準が明確化された。

 外国人観光客の利便増進措置の努力義務は、観光庁長官の定める基準に基づくことが規定されている。観光庁では、インバウンドの個人旅行化などへの対応を背景に、有識者検討会で議論して基準を策定した。

 基準では利便増進措置の努力義務の事項を、(1)外国語などによる情報の提供(2)観光に関する情報をインターネットにより閲覧可能にする措置(3)トイレの洋式化(4)クレジットカードによる支払いが可能な券売機などの設置(5)交通系ICカードの利用環境の整備(6)荷物置き場の設置(7)インターネット予約環境の整備―と定めた。

 外国語などによる情報提供は、文字、ピクトグラム(絵文字)、音声などの手段で実施する必要がある。特に、事故や災害の発生で運行に大幅な遅延、休止などが起きた場合、最新情報を迅速に提供することを盛り込んだ。

 インターネットによる情報閲覧の措置は、公衆無線LANなどの利用環境の整備を指す。また、鉄道や乗合バスで利用できる交通系ICカード、旅客施設のクレジットカードに対応した券売機、座席指定券などのインターネット予約についても利用環境の整備を求めている。

 荷物置き場の設置では、長距離利用が見込まれる鉄道や空港にアクセスする鉄道の車両を対象に、大型荷物が複数収納できるスペースを確保することを定めた。

 観光庁では基準の施行と同時に、法定の努力義務の範囲外ではあるが、公共交通事業者に実施が望まれる利便増進措置の推奨事項などを掲げたガイドラインも策定した。

 
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