新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、外出・移動の自粛要請で売り上げ減少などの影響を受けた事業者を対象とする一時金の支給制度について、経済産業省は2月下旬に申請要領を公表する予定で、3月上旬にも電子申請で受け付けを始める。
緊急事態宣言の対象外となっている地域に所在する旅館・ホテル、観光施設、土産店、タクシー事業者などでも、要件を満たす場合は支援を受けられる。要件は1、2月または3月の売り上げが前年比または前々年比で50%の減少など。支給額は法人で最大60万円、個人事業者で最大30万円。
最新の情報は、経産省、中小企業庁のウェブサイトなどに掲載する。