国交省 国税庁、WAmazingの免税自販機を第1号に指定


 訪日外国人旅行者向け消費税免税制度の改正で、昨年10月から、自動販売機での免税販売が可能になっている。国が定める仕様や機能を満たすことが要件。国税庁、観光庁は3月31日付で、WAmazing(東京都台東区)を販売元とする自動販売機を第1号として指定した。

 指定を受けたのは、WAmazingを販売元とする自動販売機(形式・WMZ―TF01、指定番号・20221001)。

 免税販売を行う自動販売機は、正式には「自動販売機型輸出物品販売場」という。購入者の本人確認や購入情報の記録など必要な機能を備え、国の指定を受けた自動販売機であれば、店員などを配置しなくても免税販売が認められる。

 国税庁、観光庁は、免税販売を認める自動販売機に必要な仕様などを公開している。指定申請の受付期間は原則として上半期(3月)、下半期(9月)の年2回となっている。

 
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