政府が新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大したことを受けて全国知事会は17日、旅館・ホテルを休業要請の対象とするよう国に求める緊急提言をまとめた。
緊急事態宣言の対象地域の都道府県は、感染症の拡大を防ぐため、事業者の施設や店舗の使用制限や停止を要請できる。ただ、旅館・ホテルは「集会の用に供する部分」を除き、特措法の対象外となっている。
自治体は特措法に基づく措置のほか、独自の対策で旅館・ホテルの休業を促す動きを見せている。山形県は16日、県内の宿泊施設に25日から5月10日までの休業を要請。三重県は20日、ゴールデンウイーク期間中の宿泊予約について、旅館・ホテル側の依頼で延期またはキャンセルが発生した場合、協力金を支給する制度を設けた。
静岡県の伊豆市と西伊豆町は、市・町内の旅館・ホテルに休業を要請するとともに、売り上げ減少の一部を補償する独自の制度を設けた。