観光庁、観光圏法の基本方針改正


 観光庁は、行政区域にとらわれない地域間の連携を通じて滞在交流型観光の振興を促す観光圏整備法の基本方針を改正した。2008年7月の同法施行から5年目の節目を機に内容を見直した。現行の基本方針には記述がない「観光地域づくりプラットフォーム」(PF)の役割などを明記した。新しい基本方針は3月1日に施行する。

 PFについては、観光圏整備事業の実施にあたって「法人格を有するPFが事業の総合的な企画・立案、関係者間の調整、実施状況の管理・評価等を行うことが期待される」と記述。旅行者と旅行会社などの市場を結ぶ地域の一元的な窓口機能に加え、各実施主体が取り組む事業の連携などについて関係者間の調整などをマネジメントする機能を求めている。

 旅館・ホテルが集積する「滞在促進地区」に関する記述ついても変更。観光圏内には宿泊の魅力向上に取り組む区域を滞在促進地区として定めているが、観光圏内の複数の滞在促進地区のうち主要な地区を「主たる滞在促進地区」と定めるように改めた。主たる滞在促進地区を中心として、回遊の移動手段や滞在プログラムの整備を強化することを明記した。

 このほか、地域住民と一体となった観光地域づくりの重要性を明文化した。観光地域づくりへの地域住民の参加を促進する取り組みについても観光圏整備事業の内容として加えた。

 
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