観光庁は着地型旅行を促進するため、旅行業法の施行規則を一部改正し、新たな旅行業類型として「地域限定旅行業」を創設した。4月1日に施行。地域限定旅行業は、営業所が所在する市町村と隣接する市町村を範囲とする区域に限って企画旅行、手配旅行が実施できる。営業保証金の供託額などは第3種旅行業より低額にして参入しやすくした。また、地域限定旅行業、第3種旅行業ともに、募集型企画旅行を実施する際の事前収受金の制限をなくした。
着地型旅行の促進では、2007年の施行規則の一部改正で、区域を限定して第3種旅行業に募集型企画旅行の実施を認めた。地域の観光協会や旅館・ホテルなどの第3種旅行業の登録が進んだが、営業保証金や旅行代金の事前収受の制限などが参入の障壁に。多様な事業者が参入を促すために要件を見直した。
地域限定旅行業は、営業所が所在する市町村と隣接する市町村に業務範囲を限れば、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行が実施できる。営業保証金の供託額、基準資産額は、第3種旅行業がそれぞれ最低300万円であるのに対し、それぞれ最低100万円に定めた。
地域限定旅行業、第3種旅行業ともに、募集型企画旅行を企画、実施しやすくするため、旅行申込金などとして事前に受け取る事前収受金の制限をなくし、全額収受も可能になった。現行の第3種旅行業には、消費者保護の観点から事前収受金は、旅行代金の20%相当額以下と定めていたが、今回の施行規則の一部改正で制限を撤廃する。