日本旅館協会(佐藤義正会長)は4月25日、今国会で審議中の耐震改修促進法改正案を巡って、耐震診断の義務化の対象外となっている建築規模の旅館・ホテルにも制度の周知不足に伴う不安が広がっているとして、会員向けに送信したファクスの中で制度の概要について解説した。
同法改正案では旅館・ホテルに関し、旧耐震基準のもとで1981年5月以前に着工した延べ床面積5千平方メートル以上の建物に耐震診断を義務付けて、結果を2015年末までに報告するよう求めている。ただ、5千平方メートル未満の建物は耐震診断の義務化の対象外となっている。
旅館協会では、「81年5月以前に着工した5千平方メートル未満の建物について、81年6月以降に建築確認・完了検査を受けて増築して5千平方メートル以上になった場合は、原則として耐震診断義務の対象にはならない」と解説している。
耐震診断の義務の対象となるかどうか不安な場合は、市町村(または都道府県)の建築主事に確認すれば確実と説明している。
同法改正案は4月23日に衆議院で可決され、参議院で審議中となっている。