旅館業法の適用を除外し、マンションの空き室などを外国人の宿泊用に提供することを認める国家戦略特区の外国人滞在施設経営事業について、7月31日付で「円滑な実施を図るための留意事項」と題した通知が関係自治体に出された。内閣府地方創生推進室長、厚生労働省健康局長の連名。事業者に対して、滞在者の本人確認などを求めている。
テロ、感染症の対策などの観点から事業者に対し、滞在者の旅券の写しの保存、対面や映像による本人確認、使用状況の確認などを求めた。立入検査権限では、事業者の認定の取り消しの判断という目的に限って条例での規定が可能とした。
近隣住民の不安を解消するため、事前に住民に説明し理解を得るよう努力することや、苦情対応の窓口の設置を求めた。
通知内容については、警察庁と協議済みであることも明記されている。
国家戦略特区に指定された地域では外国人滞在施設経営事業が可能だが、自治体による関係条例の制定が必要。旅館業界などには慎重論も根強く、条例を可決、制定し、事業の開始を認めた特区は現時点ではない。