厚生労働省は9日、民泊への対応として、旅館業法の政令改正案に関する意見公募(パブリックコメント)を始めた。意見の受け付けは3月9日まで。簡易宿所の客室面積の要件を緩和する案で、4月1日の施行を目指している。
一般住宅などを有償で旅行者に貸し出す民泊は、経済活性化への期待がある一方で、旅館業法の無許可営業が問題視されている。簡易宿所の要件を見直すことで営業許可を取得しやすくする。
旅館業法の政令で規定している簡易宿所営業の施設基準を改正する。現行では客室の延べ床面積は33平方メートル以上が要件だが、収容定員が10人未満の場合は、1人当たり3.3平方メートル以上が確保できれば要件を満たすことにする。
厚労省は、民泊の活用が盛り込まれた政府の規制改革実施計画を踏まえて、観光庁とともに「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」を開催。有識者に意見を聞いた上で、簡易宿所の枠組みを生かした制度的な対応方針を決めた。他方で、家主が居住するホームステイ型などの民泊に関しては、さらなる規制緩和が妥当かどうか、引き続き検討している。
意見公募は、国の行政機関が政省令などを決める際に、案を公表し、国民から意見を募集する手続き。インターネット、郵送、ファクスで意見を受け付ける。