免税の最低購入金額引き下げ、一般物品も5千円に 与党税制改正大綱


 自民、公明両党が12月16日に決定した与党税制改正大綱に、訪日外国人旅行者向けの消費税免税制度の拡充が盛り込まれた。「消耗品」(食品、化粧品など)以外の「一般物品」が免税となる最低購入金額を引き下げる。一般物品、消耗品ともに最低購入金額は5千円となる。また、免税に関わる各種手続きの簡素化も決まった。新制度の開始は2016年5月1日からの予定。

 現行の免税制度では、一般物品が免税になるのは、1万円を超える購入からだが、5千円以上に引き下げる。消耗品は現行では「5千円超」だが、一般物品に合わせて「5千円以上」とする。

 観光庁では、単価の低い民芸品や伝統工芸品などの商品でも、複数購入することで免税の対象となることから、外国人旅行者の買い増しを期待しており、地方での消費を拡大する契機にしたい考えだ。

 免税購入物品の海外直送の手続きも大幅に簡素化。外国人旅行者が免税店から海外の自宅や空港に物品を直送する場合、購入記録票の作成などを省略し、パスポートの提示だけで済むようにする。

 免税手続き一括カウンター制度も拡充。商店街の中に存在するショッピングセンターが商店街組合員であれば、個々のテナントが組合員でなくても、商店街に設置した一括カウンターで合算して免税手続きができるようにする。

 また、免税店に7年間の保存が義務付けられている購入者誓約書について、電子データでの保存を認める。免税販売の取り扱いが多い大型店舗などで負担となっていた紙の書類の保管の必要がなくなる。免税店の手続きに関しては、引き続き電子化のあり方を検討していく。

 
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