日本政府観光局(JNTO)は、訪日外国人旅行者に対応した観光案内所の新しい認定制度を10月からスタートさせる。観光庁が策定した指針に基づき、立地や機能により観光案内所を3つのカテゴリーに分類して外国人旅行者にサービス内容が分かるようにするほか、認定を3年ごとの更新制にして観光案内の質を確保する。観光案内所の機能の充実を促進し、外国人旅行者の満足度の向上につなげたい考えだ。
新認定制度のカテゴリーは、立地要件として(1)日本の“玄関口”として外国人旅行者が最初に訪れる地域、外国人旅行者が特に多く訪れる観光地(2)外国人旅行者が観光拠点として多く利用し、次の移動先など広域的な情報の提供が求められる地域(3)外国人旅行者の最終目的地となり、ローカルな情報の提供が求められる地域──に分類する。
立地要件の3分類に対応して、外国語対応や提供するサービス内容などについて基準が定められている。外国語では、(1)英語、中国語、韓国語で対応可能なスタッフが常駐(2)少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐(3)パートタイムのスタッフ、電話通訳サービスなどで英語に対応可能──などに分類されている。
3つのカテゴリー以外にも、観光案内を専業としない施設やボランティア団体などが運営する施設で、一定の基準を満たす観光案内所は、「パートナー施設」として認定する。
認定を維持するには、3年ごとの更新手続きが必要で、基準への適合も再審査する。基準に合致したサービスが提供されているかを確認するため、JNTOによる覆面調査も実施する。
新認定制度の導入に向けて、JNTOでは「外国人旅行者に各観光案内所のサービス内容が分かるようなPRの方策も検討していく。認定した観光案内所には、新たなシンボルマークを使用できるように準備を進めている」としている。
JNTOが外国人に対応した観光案内所を指定する現行の「ビジット・ジャパン案内所」(V案内所)の制度は、新認定制度への移行に伴い終了する。新認定制度のもとでもJNTOは、認定を受けた観光案内所への情報提供などの支援サービスを実施していく。
現在、各観光案内所から認定の申請を受け付けている。申請先は所在地域の地方運輸局または沖縄総合事務局。受付期間は8月20日まで。