Go Toトラベルを巡って観光庁は21日、7月10~17日の間に予約された東京都を目的地とする旅行、東京都在住者の旅行について、取り消しの場合のキャンセル料を収受しないよう旅行会社や宿泊施設に要請した。すでに受け取ったキャンセル料は旅行者の申請に応じて返金させる。キャンセルに伴い食材や航空券の仕入れなどで生じた旅行会社や宿泊施設の実損分は国が補填(ほてん)する。
Go Toトラベル事業の開始日を政府が発表した10日から、東京都の事業除外を発表した17日までの間に申し込んだ予約が対象。赤羽一嘉国土交通相は、当初、東京都の事業除外に伴うキャンセル料補償は行わないとしていたが、21日の会見で方針を変更した。
旅行者がすでに支払ったキャンセル料の返金を求める場合は、Go Toトラベル事業の事務局が指定する書類などをそろえ、店頭、郵送、オンラインで旅行会社や宿泊施設に申請する。受け付け開始は8月上旬の予定。
旅行会社や宿泊施設に対する補填は、キャンセル料に相当する金額全額ではなく、キャンセル料のうち、仕入れなどで生じた実質的な損失に相当する金額が対象となる。事業者の判断でキャンセル料を免除した場合でも、実損分は国の補填対象となる。
事業者への補填の財源は、Go Toトラベル事業の予算を充てる。事業者による不正な請求を防止するため、観光庁や事務局は、厳正な確認や検査を行う考えだ。
詳細は調整中で、事業の公式サイト(31日開設予定)などで周知する。