JR東日本びゅうツーリズム&セールスを行政処分へ 旅行代金の過大収受で聴聞


 観光庁はJR東日本びゅうツーリズム&セールスに対し、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を科す方針を明らかにした。旅行兵法違反により東北・北海道統括支社に18日間の業務停止処分が科される見通し。行政処分に際し、6月4日14時から中央合同庁舎2号館15階の観光庁会議室1にて聴聞を実施する。

 JR東日本びゅうツーリズム&セールスは、遅くとも2018年度以降に締結した手配旅行契約において、営業所に掲示した旅行者から収受する旅行業務の取扱料金を超える金額を旅行者から収受。旅行業法第13条第1項第1号に違反すると認定された。

 
 
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