国土交通省は12月16日付で、郵船クルーズに輸送の安全の確保に関する警告書を発出した。今年の10月28日に、同社が運営する旅客船「飛鳥III」が門司港6号岸壁に着岸する際に、岩壁に衝突する事故を起こしたことを受けたもの。
事故を受け、国土交通省海事局は海上運送法第25条第1項に基づき11月21日と26日、郵船クルーズに対して検査を実施。その際、船長が事故の状況と自分が講じた処置について、速やかに海上保安官署等へ連絡していなかったという「安全管理規程に違反する事実」を確認したため、今回の警告となった。
警告では船長に対し、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況や講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡することと、自らが講じた措置について助言を求めるとともに、援助を必要とするか否かを連絡することを指示。郵船クルーズに対し、来年1月19日までに警告に対して講じた具体的措置を文書により報告するよう求めている。




