迷惑客の宿泊拒否「できる場合」の具体例示す 改正旅館業法 営業者向け指針を公表 


 12月13日に施行される改正旅館業法で、宿泊施設は迷惑行為を行う人の宿泊拒否や、特定感染症のまん延防止に向けた協力要請を宿泊者らに行えるようになる。厚生労働省はこのほど、法律を適切に運用するための営業者向けの指針を公表した。施設側が宿泊拒否をできる場合、できない場合について、それぞれ具体例を示している。

 指針は厚労省の「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」(座長=玉井和博・立教大学観光研究所特任研究員)が7月から4回にわたり検討を重ね、パブリックコメントを経てこのほど決定した。

 改正旅館業法では、宿泊を拒否できるケースとして、宿泊者の「特定要求行為」(実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返す行為)を追加した。省令では「宿泊料の減額」「粗野または乱暴な言動、その他の従業者の心身に負担を与える言動」を特定要求行為と定めている。

 指針は特定要求行為の具体例を示している。同行為に該当する、宿泊拒否が可能となるケースは、(1)宿泊料の不当な割引や慰謝料、部屋のアップグレード、レイトチェックアウト、アーリーチェックイン、契約にない送迎(2)自身の泊まる部屋の上下左右の部屋に宿泊者を入れないこと(3)特定の者のみに自身の応対をさせることや、特定の者を出勤させないこと(4)従業者に対する、土下座などの社会的相当性を欠く方法による謝罪―などを繰り返し求めるもの。

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