
観光庁は3月1日、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定窓口を同日付で各地方運輸局等に変更すると発表した。同制度はバリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を認定するもの。宿泊施設、飲食店、観光案内所や博物館が対象で、必要となる基準を満たすと認定され認定マークを交付される。
観光庁では認定申請を検討している観光施設に対し、当該施設の所在地を所管する地方運輸局等を確認した上で必要書類を提出するよう呼びかけている。担当課については観光庁のホームページにまとめられている。