観光庁 観光圏整備法で6地域を再認定


 観光庁は、観光圏整備法に基づく観光圏整備実施計画の認定期間が3月31日で終了した6地域の再認定を行った。新たな整備実施計画を策定して再認定を受けたのは、富良野・美瑛観光圏、八ヶ岳観光圏、雪国観光圏、にし阿波~剣山・吉野川観光圏、「海風の国」佐世保・小値賀観光圏、阿蘇くじゅう観光圏。

 観光圏整備法は2008年7月に施行。現在、13の観光圏がある。滞在型観光の振興を図るため、複数の地域が連携して観光圏を形成し、事業を推進する。観光圏整備実施計画を作成し、国土交通相の認定を受ける。旅行業者代理業の特例、運送事業関係の手続き緩和の特例、国による助言が受けられる。

 再認定を受けた観光圏の中核法人「プラットフォーム」と対象地域は次の通り。

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