観光庁は3月25日付で第1種旅行業3社に対し、旅行業法第19条第1項第1号の規定に基づく行政処分を行った。3月21日に実施した旅行会社への聴聞の結果を踏まえたもの。3月26日以前に締結された旅行に関する契約を履行するための業務は対象外とした。
今回対象となったのは東武トップツアーズ、オリオンツアー、キャラバンツアーの3社。処分の理由はすべて貸切バスを利用した旅行に関するもので、東武トップツアーズとオリオンツアーは2022年9月(オリオンツアーは10月も)に実施した貸切バスを利用した旅行において、バス会社が届け出ている運賃・料金の下限を下回る金額でバスを手配したことが理由。キャラバンツアーは2022年7月に実施した貸切バスを利用した旅行において、発着地ともに営業区域外の貸切バスで旅行を実施したことが業法違反となった。
処分の内容は、東武トップツアーズの広島支店が3月27日から4月4日までの9日間の業務停止、オリオンツアー本社営業所とキャラバンツアー東京支店が3月27日から4月9日までの14日間の業務停止。なお、社名等が掲載された一覧表については、行政処分を実施した5年後に観光庁のウェブサイトから削除される。