
観光庁は、改正旅館業法が2023年12月13日に施行されたことを受けて、国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館向けに策定しているモデル宿泊約款を改正した。観光庁のホームページ内に掲載しているほか、宿泊業団体を通じて宿泊施設に周知している。実際には、国際観光ホテル整備法の登録ホテル・旅館だけでなく、多くの宿泊施設がこのモデル宿泊約款を参考にして各施設の宿泊約款を作成している。
旅館業法の改正内容を反映させた。改正旅館業法では、宿泊拒否事由にカスタマーハラスメントが追加され、特定の要求行為を行った者の宿泊が拒めるようになった。また、宿泊拒否事由の一つが、感染症法上の1類・2類感染症、新型インフルエンザ等感染症などの「特定感染症の患者等であるとき」と明確化された。この他にも、特定感染症が国内で発生している期間に限り、宿泊者に感染防止に必要な協力を求めることができるようになった。
モデル宿泊約款改正の主なポイントは次の通り。
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