観光庁は10日、観光圏整備法の新基本方針に基づく観光圏として、新たに3地域を認定した。認定を受けたのは、「水のカムイ観光圏〜釧路湿原・阿寒・摩周〜」「トキめき佐渡・にいがた観光圏」「香川せとうちアート観光圏」。いずれも旧基本方針の下で認定を受けていた地域で、再申請により認定された。新基本方針に沿って認定された観光圏は13地域になった。
新たに認定された観光圏を構成する自治体は、水のカムイ観光圏=北海道釧路市、弟子屈町▽トキめき佐渡・にいがた観光圏=新潟県新潟市、佐渡市▽香川せとうちアート観光圏=香川県高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町。
2008年制定の観光圏整備法では、旧基本方針の下で49地域を観光圏に認定したが、取り組み状況に地域差があることなどから、地域づくりをけん引する組織や人材の要件などを明確化した新基本方針を12年に策定。5カ年の計画期間を終了した観光圏が認定を継続するには、新基本方針に沿って再認定を受ける必要がある。
新基本方針では、地域と市場を結ぶ窓口機能を担う事業体「観光地域づくりプラットフォーム(PF)」の設置と、PFで持続的に実務に携わる「観光地域づくりマネージャー」の配置が必須。新観光圏のPFは、水のカムイ観光圏が釧路観光コンベンション協会、トキめき佐渡・にいがた観光圏が佐渡観光協会、香川せとうちアート観光圏が香川県観光協会となっている。