観光庁は12日、企業などによる観光を主な目的とした旅行(職場旅行など)について、Go Toトラベル事業の適用の在り方を明確化した。ビジネス出張を目的とした旅行・宿泊を支援対象から除外しているが、企業、個人双方に費用負担がある職場旅行などでは、個人負担額の部分だけを明確に切り分けられる場合に限って割引などの支援対象とする。
旅行者の具体的な手続きは、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)を明記し、企業の代表者が署名した書面を準備し、給付申請の証明書類として旅行業者に提出する。旅行業者は、企業が発行した証明書に記載された個人負担分を旅行代金として割引額を算出し、証明書を適切に保管する。
書類の様式は任意だが、モデル様式をGo Toトラベル事業のホームページに掲載している。