緊急保証制度の対象に旅行業などを追加指定


 経済産業省・中小企業庁は中小企業が民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が返済を100%保証する「緊急保証制度」の対象業種に、旅行業、旅行業者代理業、添乗サービス業、ツアーオペレーター業を追加指定した。11月14日から制度を活用できることになっている。

 この措置により、指定業種数はすでに指定されている旅館・ホテル業を含め計618まで拡大された。

 中小企業が金融機関から運転資金などを借りる際、国が事実上の保証をすることで、一般保証8千万円に加えて、別枠で8千万円までの保証を利用できる(有担保の場合は一般保証2億円に加えて、別枠で2億円)。

 責任共有制度の適用はない。

 
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