経済産業省は15日、台風19号に伴う災害で13都県315市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災した中小企業・小規模事業者への融資支援などの対策を打ち出した。
災害救助法は12、13日に岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の315市区町村に適用された。
特別相談窓口を各都県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会などに設置した。
被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫が運転資金、設備資金を融資する災害復旧貸付を実施する。信用保証協会は、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用。この他に既往債務の返済条件の緩和、小規模企業共済災害時貸付の適用などの対策も実施する。