経済産業省は15日、福島県沖を震源とする地震に関して、福島市、郡山市、相馬市など福島県の17市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、中小企業、小規模事業者を対象に特別相談窓口を設置した。日本政策金融公庫などでは災害復旧貸付を実施する。
特別相談窓口は、福島県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点のほか、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、東北経済産業局に設置した。
災害復旧貸付は、被害を受けた中小企業、小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫が、運転・設備資金を融資する。
災害救助法が適用された市町に対しては、セーフティネット保証4号を適用する。災害の影響で売上高が減少している中小企業、小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する。
経産省は、既往債務の返済条件の緩和などを日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に要請する。返済猶予などの既往債務の条件変更、貸し出し手続きの迅速化や担保の弾力化などの対応を求める。
また、災害救助法の適用市町で被害を受けた小規模企業共済契約者に対しては、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利の融資を行う災害時貸付を実施する。