改正出入国管理法が成立 就労拡大へ在留資格 宿泊業など受け入れ業種へ


 外国人材の就労拡大に向けて新たな在留資格「特定技能」の創設を盛り込んだ出入国管理法(入管難民法)の改正案が8日、参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。新たな在留資格による受け入れ対象業種の一つには、宿泊業が検討されている。政府は今後、具体的な運用について基本方針や法務省令などを定め、来年4月からの制度開始を目指している。

 新たな在留資格のうち「特定技能1号」は、現場の即戦力として人手不足を解消するために創設。家族の帯同は認めないが、在留期間は最長5年。「相当程度の知識または経験を要する技能」と一定の日本語能力を持つ外国人が対象となる。

 受け入れは人手不足が深刻な業種に限られ、宿泊業を含む14業種が対象分野として検討されている。改正法成立を受けて政府は、制度の詳細や受け入れ業種、受け入れ人数などを基本方針や法務省令に具体的に定める。さらに該当業種を所管する各省庁は、個々の受け入れ業種の分野別運用方針を策定する。

 新たな在留資格の受け入れ業種として国土交通省所管の分野では、宿泊業をはじめ、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業が挙がっている。石井啓一国土交通相は、改正法案成立を控えた7日の会見で、「現場の担い手確保が重要になっている。新たな在留資格による受け入れについて業界の意向を踏まえ、法務省をはじめ関係省庁と連携して検討する。分野別運用方針の策定作業も急ぐ」と述べた。

 宿泊業界では、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟が連携して受け入れ態勢の準備を進めている。政府による法務省令、運用方針の検討状況を踏まえて対応するが、新たな在留資格の取得に必要な外国人向けの試験を実施するために共同で「宿泊業技能試験センター」をすでに開設している。

 新たな在留資格「特定技能1号」は、技能実習法に基づく「技能実習2号」で通算3年の実習を終えた修了者は試験なしで移行可能。宿泊業界では、「技能実習2号」移行対象職種への宿泊業の追加手続きを進めているが、現状では修了者がいない。このため新たな試験の実施日程などを考えると、来年4月当初からの新たな在留資格での受け入れは難しいとみられるが、観光庁などと連携して準備を急ぐ。 

 
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