宿泊業の高付加価値化経営 登録制度に12軒申請


 観光庁が創設した宿泊業の高付加価値経営の登録制度は、2月1日に受け付けを開始し、15日時点ですでに12軒が申請している。「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン」に沿った経営に取り組む宿泊施設を登録する任意の制度だが、登録施設に対しては、「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化」をはじめ、補助事業の審査で加点するなどの支援を行う。登録申請は随時受け付けている。

 宿泊業についてガイドラインは、6割以上が資本金1千万円未満の小規模事業者で、家業として経営を受け継ぐ事業者も多く、企業的な経営の視点が不足し、低収益な事業体質が課題と指摘。この課題解決に向けて「会計」「持続可能性」「労働環境改善」「IT導入」の四つの視点から、宿泊事業者の経営改善に求められる取り組みを示した。

 ガイドラインには、四つの視点に沿って登録制度の登録要件が掲げられている。必須事項の15項目全てを満たすと同時に、努力事項で四つの視点がそれぞれに掲げる要件の半数以上を満たすと「高付加価値経営旅館等」に登録。この登録に準じて必須事項だけを満たす施設は「準高付加価値経営旅館等」とする。

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