前回に引き続き、3月末に決算期を迎える企業が多いことに鑑み、消費税申告時に慌てないために旅館・ホテルの経営者や運営者が取り組むべき事項について説明したい。
インボイス制度は、税の捕捉率を高め、課税事業者の割合を増加させることを目指している。そのため、取引先との文書のやりとりや社内での経費精算等で正確なルールの運用が求められる。
(5)免税事業者との取引条件
免税事業者と仕入取引する場合、その取引は仕入税額控除の対象外となる。これは、本来仕入れ先が負担すべき消費税を、皆さまの旅館・ホテルが負担することを意味する。経過措置として、令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%相当額が、令和11年9月30日までは50%相当額が控除可能だが、令和11年10月1日以降は控除ができなくなる。控除されない税額は全額が仕入として計上されるため、仕入原価率が悪化する要因となる。
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