前回に引き続き、働き方改革法への対応について具体的なポイントを紹介しよう。
罰則付きの残業時間の上限規制、年次有給休暇の取得義務、勤務間インターバル制度導入の努力義務、同一労働同一賃金など、旅館・ホテルの運営方法を根本から見直さなければならない制度改正が多い。早いものは来年4月1日より施行されるので、早めに準備しておこう。
(5)同一労働同一賃金
正規雇用スタッフと非正規雇用スタッフとの待遇格差をなくすことを同一労働同一賃金という。給与・賃金の格差だけでなく、手当や賞与、福利厚生などの格差も解消が求められる。大企業は2020年4月、中小企業は21年4月から正式に導入される見込みなので早めに準備をスタートしよう。
皆さまの旅館・ホテルの社員、パート・アルバイト、派遣社員それぞれの給与・賃金や手当、賞与、福利厚生の内容はどうなっているだろうか。一度規程類をチェックすることをお勧めする。
業務内容が実態として同じであるにも関わらず待遇に大きな差がある場合には見直しが必要だ。
例えば、夕食会場のリーダーとして、スタッフへの指示出しまで任されているパートスタッフが一般社員や派遣スタッフよりも時給換算の賃金が低かったり、休憩室や食堂の利用ができなかったり、賞与や交通費などの手当が支給されなかったりするというのは合理性のない雇用慣行と言える。
待遇格差を是正するために最も効果的な施策は、社員だけでなくパート・アルバイト用の賃金テーブルを作成することである。社員の賃金テーブルと比較しながら作成すれば、担当業務や能力、経験に見合ったものを作りやすい。社員並みに活躍するパート・アルバイトが不合理な待遇を受けるという問題は発生しなくなるだろう。
また、雇用形態ごとに作成している就業規則や賃金規程を一本化することも有効な施策である。
規程を同一にすれば、慶弔休暇や傷病休暇、リフレッシュ休暇、従業員寮や食堂、更衣室の施設利用などについて、社員の規程にあってパート・アルバイト、派遣スタッフの規程にないという漏れを防止することができる。
(アルファコンサルティング代表取締役)